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遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行わないとき、あるいは相続開始時から10年を経過したときに消滅します。
1年の期間は消滅時効、10年の期間は除斥期間と解されています。したがって、遅くとも相続開始後10年間の経過により遺留分減殺請求権は消滅することになります。
1年間の消滅時効の起算点については、単に減殺の対象である贈与又は遺贈の存在を知るだけでは足らず、贈与又は遺贈が遺留分を侵害し、減殺しうべきことを知ることを要するとされています (大審院判昭13.2.26)。
1年の期間は消滅時効、10年の期間は除斥期間と解されています。したがって、遅くとも相続開始後10年間の経過により遺留分減殺請求権は消滅することになります。
1年間の消滅時効の起算点については、単に減殺の対象である贈与又は遺贈の存在を知るだけでは足らず、贈与又は遺贈が遺留分を侵害し、減殺しうべきことを知ることを要するとされています (大審院判昭13.2.26)。