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(6) 遺留分減殺請求権行使の効果

(イ)現物返還の原則

遺留分減殺請求の行使がなされると、法律上当然に減殺の効果を生ずるため、遺留分の侵害となる遺贈または贈与はその効力を失い、目的物に関する権利が遺留分減殺請求権者に帰属することになります。
したがって、遺留分減殺請求権行使の結果、受遺者または受贈者は、対象財産の全部または一部を返還しなければなりません (現物返還の原則)。

(ロ)価額弁償

受遺者または受贈者は、減殺を受けるべき限度において、贈与または遺贈の対象財産の価額を遺留分権利者に弁償して現物返還の義務を免れることができます。
また、遺留分減殺請求権を行使する前に対象財産が第三者に譲渡された場合において、第三者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたものではない限り、遺留分権利者は受遺者又は受贈者に対し、価額の弁償を請求できるにとどまります。

(ハ)果実の返還

受遺者または受贈者は、対象財産の返還の他に、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければなりません。