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(4) 遺留分減殺請求権行使の要件

(イ)遺留分が侵害されたこと

遺留分減殺請求権行使の要件として、遺留分が侵害されていることが必要です。遺留分の侵害とは、相続人が現実に受ける相続利益が算定された遺留分の額に満たない状態のことをいいます。
なお、侵害は被相続人自身の行為によることが必要で、例えば、相続人が相続した財産を被相続人の生前の意思に基づいて第三者に贈与したため、残存額が遺留分に満たなくなったとしても、遺留分の侵害にはあたりません。

(ロ)遺留分を保全するのに必要な範囲であること

遺留分減殺の対象は、遺贈と遺留分算定の基礎財産に加えられた贈与です。
遺留分減殺請求権は、その遺贈、贈与が遺留分を侵害した部分についてだけ効力を失わせ、その限度の財産を取り戻す権利です。
したがって、ある目的物の全部が減殺の対象となる場合には、目的物全部が遺留分権利者に帰属することになりますが、目的物の一部が減殺の対象となる場合には、その目的物に関して相手方と遺留分権利者との共有関係が成立することになります。