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(1) 遺留分とは

遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。
被相続人は、生前贈与や遺言により自己の財産を自由に処分することができるのが原則ですが、この遺留分制度によって、処分の自由が一定限度で制限されていることになります。
ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も当然には無効とされず、遺留分減殺請求を待ってその効果が覆されます。