(4) 遺留分減殺請求

Q. 複数の遺贈や、同時になされた複数の贈与に対する遺留分減殺について教えてください
A
  • 遺贈、贈与に対する遺留分減殺
    民法は、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全との調和を図っています。
    具体的には、遺贈→後の贈与→前の贈与という順番で遺留分減殺がなされることになります。
    では、複数の遺贈や、同時期になされた複数の贈与が存在する場合に、どのように遺留分減殺を行うべきかが問題となります。
  • 遺贈に対する割合的減殺の原則
    複数の遺贈が存在する場合には、その目的の価額の割合に応じて減殺することが規定されています(民法1034条)。
    よって、遺留分権利者は、全ての遺贈を対象として、その価額の割合に応じた割合的減殺を行うこととなります。
    例えば、甲の遺留分侵害額が1000万円で、乙へ遺贈されたA不動産が4000万円、丙へ遺贈されたB不動産が1000万円という場合には、Aから800万円を、Bから200万円を減殺する、すなわち、甲はA、B各5分の1の持分移転登記を請求することになります。
  • 同時期になされた複数の贈与の場合
    民法上明文の規定は存在しませんが、遺贈の場合と異なる扱いをする必要はないので、同時期になされた複数の贈与全部を対象として割合的減殺を行うべきと解釈されています。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1248.html