(4) 遺留分減殺請求

Q. 遺贈や贈与に対する遺留分減殺の順序について教えてください
A
  • 遺留分減殺の対象となる遺贈と贈与(生前贈与)
    遺留分侵害を生じた遺贈ないし贈与(生前贈与)が一つであれば、その遺贈や贈与のみが遺留分減殺請求の対象となることは明らかといえます。
    一方、遺贈と贈与が混在する場合、また時点を異にする贈与が混在する場合に、遺留分減殺請求をどのような順序で行うかが問題となります。
  • 遺贈と贈与(生前贈与)の先後
    遺贈と贈与が混在する場合、 遺留分権利者は、 まず遺贈を減殺した後でなければ贈与を減殺することができません(民法1033条)。
    これは、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全との調和をはかるためです。
    それゆえ、遺贈→贈与の減殺順序を指定した本条は強行規定と解釈されており、 贈与の減殺後に遺贈を減殺するよう指定する遺言や当事者間の合意は、効力を有しないと解釈されています。
  • 贈与の先後
    複数の贈与がある場合、 後の贈与から前の贈与に対して順次減殺を行うと規定されています(民法1035条)。
    贈与の先後の判断は、登記、 登録の日時でなく、契約の日時によって行われることとされています。
    この規定の趣旨も、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全との調和をはかることにあります。
    それゆえ、後の贈与→前の贈与の減殺順序を指定した本条は強行規定と解釈されています。
    なお、相続開始前1年間より前の贈与については、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされたものに限って、遺留分減殺の対象となります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)
    http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1244.html
    http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1250.html