(4) 遺留分減殺請求
| Q. | 価額弁償の抗弁を主張した場合、その価額はどの時点を基準に算定されるのですか |
| A |
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価額弁償の抗弁
遺留分減殺請求権行使の結果、 受遺者または受贈者は、 対象財産の全部または一部を現物で返還しなければならないのが原則です。
ただし、受遺者ないし受贈者において、遺留分侵害相当額の金銭を支払うことによって現物返還を免れることができ、これを価額弁償の抗弁といいます。
この価額算定の基準時はいつになるのでしょうか。
具体的には、本来はA不動産の5分の1の持分を現物返還しなければならない受遺者が、価額弁償の抗弁を主張した場合、A不動産のどの時点の価格を採用して、弁償額を決定するかという問題です。 -
最高裁昭和51年8月30日判決
価額弁償の基準時は現実に弁償がなされる時点である、と判示しました。
なお、遺留分権利者が訴訟を提起して、これに対して価額弁償の抗弁が出された場合には、現実に弁償がされる時点に最も接近した時点である、事実審の口頭弁論終結時を基準とすることも判示しています。
前例ではA不動産の評価は、相続開始時を基準にするのでなく、弁償時もしくは、遺留分減殺請求訴訟の事実審口頭弁論終結時を基準にすることとなります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル) http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1249.html