(4) 遺留分減殺請求

Q. 遺留分減殺請求の行使に期間制限はありますか
A
  • 民法上の規定
    遺留分減殺請求権は、「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。
    この1年の期間制限は消滅時効の規定、10年の期間制限は除斥期間の規定と解釈されています。
    除斥期間の場合、 消滅時効と異なり、当事者による援用は不要で、かつ中断という制度がありません。 したがって遺留分減殺請求権は、遅くとも相続開始後10年間の期間経過により当然に消滅することになります。
  • 個別財産に対する返還請求権の時効
    1年や10年の期間制限は、遺留分減殺請求権の行使のみを対象としているのか、それとも行使によって生ずる個別財産に対する返還請求の期間制限についても対象としているのかが問題となります。
    この点については、遺留分減殺請求権が形成権であることを理由に、期間制限の対象は遺留分減殺請求権の行使のみに限定され、その結果生じる個別財産に対する返還請求の期間制限(消滅時効等)は、別個に考慮することとされています。
    すなわち遺留分権利者は、前記1年ないし10年の期間制限内に、遺留分侵害者に対して、「遺留分減殺請求を行使する」という意思表示をすればよく、財産の取戻しまではその期間制限内に完了する必要はないことになります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1251.html