(4) 遺留分減殺請求
| Q. | 遺留分減殺請求権はどのように行使するのですか |
| A |
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遺留分減殺請求権の行使方法
民法上、遺留分減殺請求権の行使方法に関する規定は存在しません。
口頭、書面を問わず、遺留分権利者から、遺留分を侵害する受遺者、受贈者に対して、「遺留分減殺請求権を行使する」という意思表示を行えばよいことになります。 -
実務上の対応
遺留分減殺請求権には、期間制限(1年間の消滅時効及び10年間の除斥期間)が定められていますから、受遺者、受贈者に対して、いつ遺留分減殺請求権行使の意思表示が到達したかが争われる場面が考えられます。
この期間制限は、権利そのものの消長に関わる重要なものですから、遺留分減殺請求の意思表示は、その発信や到達の期日を確実に証明できる配達証明書付内容証明郵便によってなすべきです。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1248.html