(3) 遺留分の計算
| Q. | 遺留分権利者の一人が遺留分を放棄すると他の者の遺留分に影響を与えるのですか |
| A |
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相続放棄の場合
共同相続人の一部の者が相続放棄をした場合、その分だけ他の共同相続人の相続分が増加します。
相続人が子4人の場合には、各人の相続分(法定相続分)は4分の1ですが、そのうち1名が相続放棄をしたら、残り3名の相続分(法定相続分)は4分の1から3分の1に増加します。相続分が3分の1に増加する結果、その3名の遺留分も各8分の1から各6分の1に増加することになります。 -
遺留分の放棄
これに対し、遺留分放棄の場合は、共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、 他の共同相続人の遺留分に何ら影響を及ぼさないとされています。遺留分放棄が被相続人の生前になされた場合でも死後になされた場合でも同様です。
したがって、 被相続人が自由に処分し得る相続財産の部分がそれだけ増加することになります。
同様に、遺留分を放棄した先順位相続人が相続開始前に死亡したような場合、 この遺留分の放棄は後順位相続人の遺留分に何ら影響を及ぼさないと解されています。 -
遺留分放棄と代襲相続
遺留分を放棄した相続人の死亡等により代襲相続が開始した場合には、 その代襲相続人も遺留分を有しないものと考えられています。
代襲者は被代襲者が相続したとすれば取得したであろう相続権以上の権利を取得するものではないからです。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1252.html