(3) 遺留分の計算
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遺留分侵害額の計算方法について教えてください
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| A |
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遺留分侵害額
各相続人の遺留分額は、遺留分の基礎財産に個別的遺留分を乗じて算出されます。
遺留分の基礎財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、 その中から債務の全額を控除して算出します。
個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を乗じて算出します。
こうして計算された各相続人の遺留分額と各相続人が実際に取得した財産の金額を比較し、後者が大きい場合には、その差額分だけ遺留分侵害が生じることとなります。
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具体例
被相続人Xが妻Aと子B、Cを残して死亡し、相続財産は不動産(5500万円)と銀行預金(500万円)で、不動産をAに、銀行預金をBに相続させる遺言を作成している事例を設定します。
なお、B,CのうちBのみが大学に進学し、Xから学費、生活費2000万円の贈与(特別受益)を受けているとします。
(1)遺留分算定の基礎財産
相続開始時の6000万円+生前贈与(特別受益)2000万円より8000万円
(2)各人の遺留分額
A8000万円×4分の1(個別的遺留分)より2000万円
B,C8000万円×8分の1(個別的遺留分)より1000万円
(3)各人の遺留分侵害額
A5500万円の不動産を相続しており、遺留分の侵害はありません。
B相続時には500万円のみを相続しているものの、生前の特別受益を加算すると、合計2500万円を取得しており、遺留分の侵害はありません。
C全く財産を取得しておらず1000万円の遺留分侵害となります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1249.html