(3) 遺留分の計算
| Q. | 被相続人から特別受益を受けた相続人がいる場合、遺留分算定にあたって考慮されますか |
| A |
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特別受益と遺留分
遺留分では、相続の特別受益の規定を準用しており(民法1044条が903条を準用)、特別受益財産も遺留分の算定の基礎財産となります。
もっとも、遺留分の規定上、相続開始前1年間よりも前にした贈与は、当事者双方が遺留分権利者に対して損害を与えることを知って(害意)贈与をしたことが必要とされています(民法1030条)。
そのため、特別受益が贈与による場合には、1年前以上の贈与(特別受益)については、害意がない限り、遺留分算定の基礎とならないのではないかという問題が生じます。 -
最高裁平成10年3月24日判決
特別受益相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前になされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化を考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人にとって酷であるなどの特段の事情がない限り、民法1030条の要件(害意)を満たさなくても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である、と述べています。
よって特別受益は、原則として無条件に遺留分算定の基礎となり、特別受益分を加算して、遺留分侵害の有無を判断することとなります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1250.html