(3) 遺留分の計算
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遺留分額の計算方法について教えてください
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| A |
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遺留分割合
遺留分の割合については、 遺留分権利者である共同相続人の全体に帰属する相続財産の部分や割合を意味する総体的遺留分と、 遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。
総体的遺留分は、 直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、 その他の場合は2分の1です。
個別的遺留分は、 総体的遺留分に各権利者の法定相続分を乗じて算定します。
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遺留分の基礎財産
遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、 その中から債務の全額を控除して算定するとしています。
贈与とは、相続開始前1年間の贈与、それより以前の贈与であっても当事者双方に害意ある贈与ほか、共同相続人に対する特別受益(時期や害意の有無を問わない)が含まれます。
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遺留分額の算出例
遺留分額は、遺留分の基礎財産に、個別的遺留分を乗じて計算します。
被相続人Xが妻Aと子B、Cを残して死亡し、相続財産は不動産(5500万円)と銀行預金(500万円)であった場合を想定します。またB,CのうちBのみが大学に進学し、Xから学費、生活費2000万円の贈与(特別受益)を受けているとします。
(1)遺留分算定の基礎財産
相続開始時の6000万円+生前贈与(特別受益)2000万円より8000万円
(2)各人の遺留分額
A8000万円×4分の1(個別的遺留分)より2000万円
B,C8000万円×8分の1(個別的遺留分)より1000万円
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1249.html