(3) 遺留分の計算
| Q. | 遺留分の割合はどうなりますか |
| A |
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遺留分割合の計算方法
遺留分の割合については、 遺留分権利者である共同相続人の全体に帰属する相続財産の部分や割合を意味する総体的遺留分と、 遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。 -
総体的遺留分
総体的遺留分は、 直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、 その他の場合は2分の1です。 -
個別的遺留分
個別的遺留分は、 総体的遺留分に各権利者の法定相続分を乗じて算定します。 -
①相続人が配偶者と子3人である場合には、 総体的遺留分は相続財産の2分の1であり、 個別的遺留分は、 配偶者が相続財産の4分の1、 子がそれぞれ12分の1となります。
②相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、 総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、 個別的遺留分は父母それぞれ6分の1となります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1249.html