(2) 遺留分の放棄
| Q. | 遺留分を放棄した場合、相続権も失うのですか |
| A |
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遺留分の放棄の効果
遺留分の放棄は、被相続人の生前贈与や遺言による遺留分の侵害があった場合でも、その減殺請求を行わないという遺留分権利者の意思表示です。
遺留分権利者が放棄したものは、あくまでその遺留分だけであって、相続権の放棄ではありません。
よって、遺留分を放棄した遺留分権利者が相続権を失うことはありません。 -
相続放棄
遺留分権利者が、自らの意思でその相続権を放棄するためには、家庭裁判所にて相続放棄の手続を行うことが必要です。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1252.html