(1) 遺留分とは
| Q. | 遺留分とは何ですか |
| A |
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遺留分
被相続人には、生前の財産処分の自由ほか遺言の自由があり、自己の財産について誰に、どの財産を与えるかを自分の意思で決定することができます。
しかし、一定の法定相続人については、一定割合において被相続人の財産を承継する権利が保障されています。これを遺留分といいます、
遺留分の侵害があった場合、遺留分権利者は侵害者(被相続人から生前贈与や遺言による財産の承継を受けた者)に対して、一定割合での財産の返還を求めていくこととなります。
この権利の行使を遺留分減殺請求といいます。 -
遺留分の制度趣旨
遺留分の制度の存在根拠については、遺留分権利者が被相続人の遺産に対して有していた潜在的持分の顕在化あるいは、遺留分権利者の生活保障という説明がなされています。
これは相続の制度趣旨とも共通するものといえるでしょう。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1248.html